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富士ゼロックスは、会社設立当初から社外取締役制度を採用していますが、取締役会の機能を経営基本方針の決定と業務執行の監督機能に純化させるため、1999年に取締役会改革を行ない、併せて執行役員制度を導入しました。また、取締役会を効果的・効率的に運営するため、取締役会の下部組織として役員指名報酬委員会を設置し、委員長は利害関係のない社外取締役が就任しています。さらに、日常の業務執行をスピーディに意思決定するため、常務以上の執行役員で構成する経営執行会議を設置しています。2002年6月には、取締役・執行役員の任期を2年から1年に短縮し、経営環境の変化により迅速に対応できる体制を目指しています。
また、会社設立当初から社外監査役制度を採用するとともに、業務執行と監査役の建設的な協力関係を保つため、監査役と代表取締役社長との間で「監査役監査に関する合意書」を締結し、監査役の権限・地位の独立性を保証しています。
監査役会には、監査役のほか社長を含む業務執行メンバーや会計監査人などが出席していましたが、2008年10月以降、より一層の円滑な意思疎通と情報共有を図るため出席者を原則として監査役に限定する一方、会計監査人との間では定期的に「情報交換会」を開催しています。
経営監査部は、当社の事業活動から独立した立場で内部監査を主管する社長直属の部門です。経営諸活動全般にわたる業務遂行状況および管理状況を遵法性、業務の有効性・効率性および財務報告の信頼性の観点から検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、内部統制の整備・充実を通して事業目的の達成を支援しています。
上述の監査役による監査、会計監査人による監査および内部監査は、コーポレート・ガバナンスの充実を図る上で相互補完的な位置付けとしてとらえ、双方向的な情報交換のため、計画の調整と結果のシェアを目的とした連携を図っています。

2006年5月に施行された会社法の定めにより、業務の適正を確保するための体制づくりが法律上も要求されるようになりました。これを受けて、当社では2006年度から、法が求める内部統制システムの整備を進めるとともに、その進行状況について監査役が監査する仕組を構築してきました。
2006年6月に成立した金融商品取引法、いわゆる日本版SOX法により、2008年4月に始まる決算年度から、上場企業に内部統制報告書の提出と、公認会計士による監査が義務づけられることになりました。当社では、2005年度から経理部と経営監査部が中心となって構成する「内部統制PMO(プログラムマネジメントオフィス)」を設置。財務報告に係る内部統制システムの構築を進めるとともに、開発・生産・国内販売・中国事業本部・AP事業本部・関連会社の各拠点にICO(Internal Control Office)を置いて、全社的な推進体制を整えてきました。
適用初年度である2008年度は、富士フイルムホールディングスとして内部統制報告書を提出する活動と並行して、業務そのものの効率化・最適化にも取り組んでおり、ソリューション営業部と連携して、こうした当社の取り組み事例を、お客様へご紹介・展開する活動も継続して行なってきています。2009年度からは、経営監査部が中心となって、評価活動を継続していきます。
監査体制を国内だけではなく海外拠点へと展開・定着させていくことも、重要な取り組みの一つです。
海外生産会社については、経営監査部が主体となって、年に1~2回程度の監査を実施。また、海外販売会社についても、シンガポールに拠点を置くAP事業本部の内部監査部門が中心となり、監査を行なっています。
こうした内部統制システムの構築をはじめとする取り組みは、法律の要請に応えるためにだけ必要となるものではありません。事業全体の総合的なリスクマネジメントであり、企業価値の向上にもつながる活動でもあると考えています。
法律への対応体制が整備されたことを受け、今後はそれにとどまらない業務の効率化・最適化に向けての取り組みを、継続して進めていきます。また、各業務の現場にこうした内部統制のための活動を定着させ、その重要性に対する認識を高めていくことも、重要な課題です。